ノーモア原発公害市民連絡会とは?(About Us)

 私たちは、東京電力福島第一原発の事故にともなう深刻な被害を「原発公害」と位置づけています。このようなことを「二度と繰り返してはならない」。その強い願いを込めて20231117日、ノーモア原発公害市民連絡会を発足させました。

 なぜ、事故から12年以上も経った今なのか。それは2022617日に出された最高裁判決があまりにもひどい内容だったからです。この判決は、福島原発事故を防ぐために規制権限を行使すべきだった「国の責任」を否定したものでした。

 これを受けて政府は、原発の「最大限活用」を掲げ、世界有数の地震多発国である日本での原発回帰に向けた政策を強行しています。これは、きわめて危険です。実際、2024年元日、最大震度7の能登半島地震が発生しました。志賀原発ではあわや大事故になるところでした。

私たちはこうした経緯を踏まえて、当面、次の3つに焦点を当て、活動していきます。

①福島原発事故を防げなかった「国の責任」を否定した最高裁の不当判決をただす。

②福島原発事故にともなう被害者の方々の人権侵害や多様な環境破壊がいまなお深刻であり、その完全救済と原状回復を求める。

③新たな「原発公害」を広げるALPS処理汚染水の海洋放出中止と老朽原発再稼働の即時停止を求める。

 発起人と特別賛同人のリストをご覧ください。各界の専門家や有識者だけでなく、被災地や原発立地県から情報発信されている方たちなど120人以上が結集しました。これからもますます増えていく見込みです。

 私たちは開かれた団体です。趣旨に共鳴して頂ける方はどなたでも個人サポーターになって頂けます。また、賛助団体も広く募っています。みなさまのお力添えがあれば、司法も国も動かすことができると信じています。一人でも多くのご参加・ご支援を頂きますよう、心からお願い申し上げる次第です。

(世話人事務局担当 寺西俊一)

 

 

「ノーモア原発公害市民連絡会」規約

1条(名称):

 本会は、ノーモア原発公害市民連絡会(Citizens Network for No More Nuclear Disasters)と称する。本会の発足年月日を20231117日とする。

2条(事務所):

 本会の事務所は、東京都文京区本郷3丁目43−14 グランドメゾン本郷三丁目602号室小野寺協同法律事務所に置く。

3条(目的):

本会は、幅広く多様な専門家や研究者等を含む市民層による独自なネットワークを構築し、福島原発事故被害の全面救済を求め、さらには、将来世代のために原発公害や核災害の不安と脅威にさらされない社会の実現を目指すことを目的とする。

4条(活動):

本会は、前条の目的を達成するために、次のような諸活動を行う。

 (1)市民公開のシンポジウムやセミナー等の開催

 (2)各種の市民学習会等への講師派遣

 (3)目的を同じくする諸活動との幅広い協力・連携の推進

 (4)原発公害に関連する各種訴訟活動への連帯

 (5)原発公害に関する意見表明等の発出・公表

 (6)政府・地方自治体・最高裁等への各種要請活動

 (7)各種出版物等の編集・刊行、インターネット等による情報発信

 (8)その他本会の目的を達成するために必要な諸活動

5条(サポーター):

 本会の主旨に賛同するすべての市民は、活動を支援するためのサポーターとなることができる。サポーターは、随時、企画の準備、行事への参加又は活動支援費(一口1000円:複数口歓迎)の寄付等によって活動を支援する。

6条(賛助団体):

 本会の主旨に賛同し、この諸活動を援助・支援しようとする団体は、本会の世話人事務局の承認を得て、賛助団体となることができる。この賛助団体には、一口5000円(複数口歓迎)の賛助金をお願いする。

7条(世話人会・代表世話人・相談役・世話人事務局):

 本会の諸活動を推進していくために世話人会を設置し、代表世話人(複数)を選出する。この世話人会を支える事務局(世話人事務局)を置く。また、本会への助言等を行う相談役(複数)を置く。世話人会、代表世話人、相談役、世話人事務局の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。

8条(監事):

 本会に会計および会務執行の状況を監査するため、監事を置く。監事の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。

9条(規約の変更):

この規約は、世話人会での議を経て、随時、変更することができるものとする。

備考) 20231117日:本規約の承認